2011年02月03日
調理師と資格試験
調理師とは、調理師法によりますと「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者」とされています。
外食産業やレストランなどには欠かせない資格です。
飲食店などでは施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりませんが、調理師免許を持っていれば、必要とされるこの資格が申請するだけで入手できます。
しかし、調理する人が必ずしも調理師資格を持っていなければならないというわけではなありませんが、調理師の資格を持っていなければ、調理師と名乗ることはできません。
調理師免許は都道府県知事から付与されますが、調理師免許を取得するには次の2通りの方法があります。
(A) 厚生労働大臣が指定した調理師学校(養成施設)に入学し、1年以上調理師として必要な知識及び技能を修得する。
(B) 定められた施設で、2年以上調理の実務を経験した後に、厚生労働大臣が定めた基準により都道府県知事が行う調理師試験に合格する。
外食産業やレストランなどには欠かせない資格です。
飲食店などでは施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりませんが、調理師免許を持っていれば、必要とされるこの資格が申請するだけで入手できます。
しかし、調理する人が必ずしも調理師資格を持っていなければならないというわけではなありませんが、調理師の資格を持っていなければ、調理師と名乗ることはできません。
調理師免許は都道府県知事から付与されますが、調理師免許を取得するには次の2通りの方法があります。
(A) 厚生労働大臣が指定した調理師学校(養成施設)に入学し、1年以上調理師として必要な知識及び技能を修得する。
(B) 定められた施設で、2年以上調理の実務を経験した後に、厚生労働大臣が定めた基準により都道府県知事が行う調理師試験に合格する。
2010年06月01日
栄養士と資格試験
栄養士は、栄養士法によって都道府県知事の免許を受け、栄養士の名前を使って「栄養」の指導に従事することを業とする者と定められています。
栄養士は、保健所などの行政機関、病院や福祉施設、学校、給食センター、食品会社など様々な場所で専門知識を活かして栄養に関する指導などを行ないます。
仕事の内容は、食事と健康との関係について適切なアドバイスをおこなう栄養指導と、食事そのものの調理にかかわる食事管理のふたつに分かれます。
最近ではスポーツクラブやレストランなどで栄養コンサルタントとして働くケースも増えてきています。
生活習慣病などの慢性疾患が増え、健康や食の安全に対する人々の関心が高まっていますので、これからの有望な資格といえるでしょう。
栄養士の資格を取得するには、厚生大臣から栄養士養成施設として指定された学校を卒業し知事に免許申請をして免許を受ける必要があります。
栄養士養成施設には4年制大学、短期大学(3年制及び2年制)、専門学校(3年制及び2年制)があります。
さらに、栄養に関してより専門的な業務を行う資格に管理栄養士があります。
栄養士は、保健所などの行政機関、病院や福祉施設、学校、給食センター、食品会社など様々な場所で専門知識を活かして栄養に関する指導などを行ないます。
仕事の内容は、食事と健康との関係について適切なアドバイスをおこなう栄養指導と、食事そのものの調理にかかわる食事管理のふたつに分かれます。
最近ではスポーツクラブやレストランなどで栄養コンサルタントとして働くケースも増えてきています。
生活習慣病などの慢性疾患が増え、健康や食の安全に対する人々の関心が高まっていますので、これからの有望な資格といえるでしょう。
栄養士の資格を取得するには、厚生大臣から栄養士養成施設として指定された学校を卒業し知事に免許申請をして免許を受ける必要があります。
栄養士養成施設には4年制大学、短期大学(3年制及び2年制)、専門学校(3年制及び2年制)があります。
さらに、栄養に関してより専門的な業務を行う資格に管理栄養士があります。
2009年12月19日
管理栄養士と資格試験
管理栄養士とは厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて下記の専門業務を行う人のことです。
◇傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
◇個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導
◇特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況や栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導など
管理栄養士の免許には、栄養士の免許を有する者が、管理栄養士国家試験を受けて取得することになります。
栄養士の免許は、栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事から与えられます。
管理栄養士の免許は、栄養士免許を得た後に一定期間栄養の指導に従事した者(栄養士養成施設の在学期間+実務経験の合計が5年)、または管理栄養士養成施設を修了して栄養士免許を得た者が、厚生労働省の実施する管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣から与えられることになっています。
◇傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
◇個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導
◇特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況や栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導など
管理栄養士の免許には、栄養士の免許を有する者が、管理栄養士国家試験を受けて取得することになります。
栄養士の免許は、栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事から与えられます。
管理栄養士の免許は、栄養士免許を得た後に一定期間栄養の指導に従事した者(栄養士養成施設の在学期間+実務経験の合計が5年)、または管理栄養士養成施設を修了して栄養士免許を得た者が、厚生労働省の実施する管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣から与えられることになっています。